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売りたい

お持ちの不動産(ご自宅や収益物件)の売却を検討されている方向けのページです。

FEATUREサービスの特徴

Flow売却までの流れ

  • 1

    まずはご相談下さい。

    資産整理や相続物件、どんな内容でもOKです。

    「相続した物件があるが、使っていない」、「売りたいけど共有者がたくさんいる」、「売ろうかどうしようか迷っている」など、まずはお話しを聞かせてください。
    不動産市場の動向や、売り出しのタイミングなどを経験豊富なスタッフが、親身になってアドバイスいたします。

  • 2

    売却相談・条件整理

    売却するまでにどれくらいの費用がかかるのか、住宅ローンの残債の整理や荷物の処分など、物件の概要や売却理由などをお聞きしながら、適切なアドバイスをいたします。

  • 3

    売却不動産の事前調査・査定

    立地や土地の形状、建物の状態、境界標の有無など、現地調査を行い、取引事例・評価額などを参考に、適正な価格で売却できるよう査定金額を算出し、ご提示・ご相談をいたします。

    もちろん査定は無料です。

  • 4

    媒介契約の締結

    売却金額が決定いたしましたら、正式に売却活動を依頼していただくために、「媒介契約」を結ぶことになります。
    「媒介契約」には以下の3種類ございます。

    専属専任媒介契約形式
    目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。

    専任媒介契約形式
    目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    ただし、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することは可能です。

    一般媒介契約形式
    目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
    また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することも可能です。

  • 5

    売買契約

    購入希望者が見つかりましたら、購入希望のお客様と売主様との売買条件を調整し、両者合意の下で、売買代金の一部を手付金とし売買契約を締結いたします。

    売主様、買主様は売買契約書が締結されると条文に基づいて、権利、義務を履行することになります。

    その後、お引越しや荷物処分など、お引き渡しの準備をいたします。 また、抵当権などのローンの残債がある場合には、抵当権者(金融機関等)と協議して事前に抹消に必要な手続きが必要となります。

  • 6

    残金受領と引き渡し

    売主様、買主様に集まっていただき、司法書士に委任して所有権移転の手続きを行います。
    権利が移せることが司法書士により確認されれば、残代金の支払いと鍵の引渡しを行います。
    司法書士が法務局に登記申請を行い引渡しが完了となります。

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